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国士舘ガッツ・バドミントンクラブ部則

(名称)
第1条 本クラブは国士舘GUTS(ガッツ)・バドミントンクラブと称する。
(所在地)
第2条 本クラブの所在地は東京都町田市広袴1丁目1番地1・国士舘大学鶴川校地内に置く。
(目的)
第3条 本クラブの目的を達成するため、次のことを行う。
1. 部員はバドミントンを通して部員相互の親睦を図る。
2. 部員はバドミントンの技術の向上に努める。
3. 部員はバドミントンを通して人間性の陶冶に努める。
(活動)
第4条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. バドミントンを中心とする技術の向上。
2. バドミントンに関する調査・研究。
3. 定期練習等への参加。
4. 本クラブに関する学内外に試合並びに合宿などへの参加。
5. 学外のバドミントンクラブ等との交流。
6. その他、前条の目的を達成するために必要な事項。
(構成)
第5条 本クラブは次の者をもって構成する。
1. 部長・監督各1名
2. 本学の学生
3. 上記(1)、(2)、以外のもので、本クラブの趣旨に賛同する者は、部長・監督及び役員・幹事会の承認を得て構成員とすることができる。
(運営)
第6条
1. 本クラブの部員(第5条、2)、3))は部維持のため、入部金及び部費を収めるものとする。但し、金額等については  別に定める。
2. 本クラブは部運営のため、主将(学生代表)、副主将、支部長(鶴川学生代表)、副支部長及び会計等からなる役員・幹事会を置く。
3. 本クラブの主たる練習場所は鶴川校地第4体育館とする。
(入部・脱会)
第7条
1. 本クラブへの入部は、本学の学生のうち、本クラブの趣旨と目的を理解したものが入部できる。
2. 第5条3)の入部は本クラブの趣旨及び目的に賛同する者のうち、部長・監督及び役員・幹事会の了承を得た者とする。
3. 本クラブからの脱退はその理由を明記し、学生代表(主将)を通して部長又は監督へ報告するものとする。
4. 入部・脱会に必要な手続きを行ったうえで終了する。
(総会)
第8条
1. 本クラブは年1回9月(役員及び幹事交代時期)に第5条の構成員をもって定期総会を開催し、参加者の過半数をもって決する。
  ただし、必要がある場合、学生代表は役員・幹事会の意見を徴して定期総会に準じて臨時に総会を開催することができる。
2. 部則及び細則の変更は定期総会において、構成員の3分の2(委任状を含む)以上の出席者の過半数によって、可否を決する。
(除名等)
第9条
 本クラブの名誉を著しく傷つけたり、乱した者は本クラブ員を除名することができる。ただし、このことは幹事会の意見を徴して部長又は監督が決する。

附則
1 本会則(バドミントン同好会)は昭和52年4月1日より施行する。
  〃                 昭和56年4月1日より施行する。
  〃                 昭和59年4月1日より施行する。
2 本部則(ガッツ・バドミントンクラブ)は平成5年4月1日より施行する。
3 本部則(ガッツ・バドミントンクラブ)は平成8年4月1日より施行する。

    4 本部則(ガッツ・バドミントンクラブ)は平成16年10月15日より施行する。



入部金・部費などに関する細則

1. 本細則は部則第6条1)により、本クラブの入部金及び部費などに関する事項を定める。
2. 入部金及び部費等は3年を目途に見直しを行うことができる。
3. 部員となる者は入部手続き時に入部金を納めるものとする。入部金は金2,000円とする。
4. 部員は毎月部費を納めるものとする。部費は1ヶ月金1,000円とする。
5. 入部金及び部費等の管理は幹事の中より会計担当係を選出し、そのものが管理する。
6. 会計報告は年1回総会時に報告するものとする。
7. 会計に関する監査は学生代表が行い、部長・監督に報告し了承を得るものとする。
8. 本クラブを脱会する者は、、脱会手続き終了月までの部費を納めるものとする。
9. 本細則の変更は総会の儀を得るものとする。


附則

1. 本細則は平成5年4月1日より施行する。
2. 本細則は平成8年4月1日より施行する。


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